よくいただくご質問
Q. 生活の上で汚れてしまった床や壁の修復費を求められましたが・・・
A. 基本的には自然に付いた汚れや損傷は借り主が支払う必要はありませんが、借り主の過失で発生した損傷については、話し合いの上、双方の負担となる場合があります。
Q. 居住用で借りているアパートを事務所として使いたいと考えているのですが・・・
A. 貸主の許可を得ずに契約書で定められた使用目的以外での使用は禁止されています。違反すれば、事情によっては契約を解除される事もあります。
Q. 間取り図だけで判断して契約。でも何だか部屋がせまいような・・・
A. 明らかに図面に表示された広さと異なり、目的を達成されないほど狭い場合は、契約を解除することができます。支払ったおカネは返してもらうことができますが、やはり部屋探しは手間でも一度は訪れて確認をしましょう。